消防用設備等の適正な維持管理と点検及び点検結果の報告は、防火対象物関係者の義務です。(消防法第17条及び第17条の3の3)
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがない為、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。このため、消防法では消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務づけています。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
消防法令に定められている次のような項目を点検します。
・防火管理者を選任しているか
・消火・通報・避難訓練を実施しているか
・避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
・防火との閉鎖に障害となる物が置かれていないか
・カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
・消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか
等、上記は点検項目の一部です。
例)消火器の更新
自動火災報知設備増設工事
避難器具劣化による取替工事
高輝度誘導灯への取替工事
その他
・消防設備に関するご相談
・消防法に関するご相談
・防火管理業務に関するご相談
・各種届出(点検報告・防火管理者・訓練通知等)
※お気軽にご相談ください。
費用が発生する場合は事前に見積をいたします。
□消火器
各種消火器、消火器格納箱、消火器引取り
□住宅用火災警報器
設置が義務化されました。(2011年(平成23年)6月1日まで)
販売及び取付工事も対応いたします。
□防災用品
防災用品等関連商品を取り扱っております。
□消防用ホース・消火栓ボックス
町内等に設置してある消防用ホース及びボックスの販売及び取替工事を行っております。
□消防・危険物標識
危険物標識の販売及び取付を行っています。
カッティングシートにて文字入れ、オーダーメード標識も対応できます。
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